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全日本建設運輸連帯労働組合 関西ゼネラル支部

労働組合法昭和24年6月1日法律第174号

労働条件をよくするために労働者が団結する権利を守る

◇ 労働組合法(労組法)とは? ◇ 
 労働組合法とは、一人ひとりでは弱い労働者が、たくさん集まって
団結し、労働組合をつくり、団結の力を背景に雇い主と対等の立
場に立ち、働く条件をよくする
ために活動する、この権利を守る
法律です。
 私たち労働者には、憲法第28条で「労働三権」が保障されています。

団結権
 労働者が、自らの労働条件の向上を図るために、労働組合を結成する権利
団体交渉権
 団結した労働者が、使用者と労働条件等の問題について交渉する権利
団体行動権(または争議権)
 労働者が、その主張を貫き通すために、ストライキなど合法的な労働争議を行う権利(または争議権)


 しかし、実際の労働現場では、労働者の働く条件は、なかなか良くなりません。

労働基準法で定められた最低基準すら守られていない。
その最低基準さえ守っていればいい、という姿勢の使用者が多い。

 これは、労働者が一人では立場が弱いため起こるのです。 


 こうした状況を打破するために制定されたのが労働組合法です。

◇ 労働組合法に定められていること ◇

  • 目的(第1条第1項) 
    •  労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること。
    •  労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること。
    •  その他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること。
    •  ならびに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすることおよびその手続きを助成すること。
  • 団体交渉(交渉権限:第6条) 
     労働組合が、雇用や労働条件、職場環境の改善などを求めて会社と行う話し合い。労働組合が有する最大の特権のひとつが、この団体交渉権です。
     雇用先で不当な扱いを受けた時、一人で会社に話し合いを求めたり、弁護士に相談して示談を申し入れても、会社が拒否すればそれきりです。
     しかし、労働組合に加入し、組合員として会社に交渉を申し入れた場合、会社は正当な理由のない限り拒否することができません
     労働者は、法律で保障された組合員の権限のもとに、会社と対等に渡り合うことができるのです。
     また、組合や組合員に対して、会社が不誠実な対応をした場合、不当労働行為があったとして、労働委員会に訴え出ることもできます。
  • 不当労働行為(使用者が組合と組合員に対して行ってはならない行為)(第7条) 
    不当労働行為 とは
    • 組合に加入したこと、組合活動を行ったことに対する差別的待遇
    • 黄犬行為(組合への未加入、脱退を条件に労働者を雇用する契約)の締結
    • 組合との団体交渉申入れに対する正当な理由のない拒否や、不誠実な対応
    • 労働組合運動への介入 など
  • 労働協約に反する労働契約の無効(第14~16条) 
    •  労働協約とは、労働組合と会社が団体交渉によって取り決めた労働条件やその他の事項を書面に作成し、両当事者が署名又は記名押印したものを言います。(第14条)
    •  この労働協約には、3年を超える有効期間の定めをすることはできません。また、期間を定めない場合には、90日以上前に通告すれば、労使どちらからでも解約をすることができます。(第15条)
    •  大切なのは、「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる」とされていることです。例えば、労働協約において、「ボーナスを、7月と12月に、各基本給の2ヶ月分支払う」と定めてあれば、仮に契約書において「ボーナスなし」と記載されていても、労働者は7月と12月に、各基本給の2か月分のボーナスを請求できるのです。(第16条)
  • 労働委員会の設置(第19条~) 
    労働委員会 とは

     裁判所と似た役割を持っている役所で、労働争議の調停やあっせん、不当労働行為の監視を行います。

     使用者委員・労働者委員・公益委員(第三者的立場の代表)で組織され、不当労働行為の訴えがあると調査を行い、それが事実である
    ことが明らかになれば、会社にやめるよう命令を出します。

     命令にしたがわない会社には罰則が科せられます。

◇労働組合に加入している人の権利◇ 

加入している人 加入していない人
 組合員は、労働組合法の保護のもとに「労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)」を認められています。  個人でばらばらに「労働三権」を主張しても、労働組合法の対象外のため認められません。
 特に団体交渉については、会社は正当な理由がない限り拒否できません。これは組合活動を行う上で大きな権利です。
 会社から組合員が不当な扱いを受けた場合は、「不当労働行為」となり、労働組合法で守られます。
 会社から個人が不当な扱いを受けた場合、会社に話合いを求めても、拒否されればそれ以上どうすることもできません。
 労働委員会へ「解雇」など労働争議に関する申立てをすることができます。  「解雇」など、働く上で貴方が不利益をこうむった時、個人で会社と争う場合は「民事訴訟」の争いになります。

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