男女雇用機会均等法
労働者が性別により雇用の分野において差別されることなく、かつ、女性労働者が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができるよう雇用環境を整備する等のために設けられている法律です。 |
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1、性別以外の事由を要件とする措置であって、 2、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、 3、合理的な理由がないときに講じること |
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厚生労働省指針~雇用管理上講ずべき措置の内容
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妊娠中 | 妊娠23週まで 4週間に1回 妊娠24週から35週まで a 2週間に1回 妊娠36週以降出産まで a a 1週間に1回 |
産後 | 医師等が健康診査等を受けることを指示したときは、その指示するところにより、必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。 |
・妊娠中の通勤緩和(時差出勤、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更等) ・妊娠中の休憩に関する措置(休憩時間の延長、回数の増加、休憩時間帯の変更 等) ・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業 等) |
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